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行政書士和樹事務所

風俗営業に特化した弊所が迅速に許可申請いたします。
お気軽にご相談ください。

サービス紹介

行政書士和樹事務所

キャバクラやアミューズメントbar、ラウンジやショーパブ、bar等の出店をお考えの方や法人様。
風俗営業許可申請、深夜酒類提供飲食店の届出は風俗営業に強い弊所にお任せください!
ナイトビジネス分野に特化
風俗営業
1号営業 
(キャバクラ、スナック、ショーパブ等)
4号営業
(麻雀店等)
5号営業
(アミューズメントbar等)
深夜営業
深夜酒類提供飲食店営業
(bar、ダーツバー等)
デリヘル開業等
警察署との綿密な打ち合わせ
風俗営業や深夜酒類提供飲食店営業は営業所を管轄している警察署が窓口となり手続きを行っていきます。
警察署への事前の相談や意見交換等、全て弊所にて行わせていただきますのでご依頼者様は開店準備に専念していただけますので、ご安心ください。 
確実な調査から許可までご案内
営業所周辺に保全対象施設と呼ばれる施設が存在している場合には、許可申請を行っても許可になりません。
弊所では、経験豊富な行政書士が慎重に調査を行い、店舗の測量、図面作成、書類作成、提出代理、実査立会い(警察と浄化協会による営業所の実地検査の立会い)を行います。
小見出し
  • 販売価格
  • 1,000円
  • (税込み)
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こんなお悩みありませんか?
そのお悩み、弊所が解決いたします!

キャバクラ営業を始めたいけれど、中々、貸してくれる店舗が見つからない・・。

もう店舗を借りてしまったけれど、キャバクラ営業が出来る場所なのか不安だ・・。
風営法に定まっている接待行為って何?

そもそも何時までお店を開けていて良いの?

許可申請での要件、人・場所・構造の3要件は何?
風俗営業(1号)許可申請をすれば朝まで営業できるの?それとも深夜酒類提供飲食店営業の届出をしなければいけないの?

店舗は借りているけれど、建物所有者から直接借りていないんだけど平気なの?
風俗営業や深夜酒類提供飲食店営業には構造基準があるって知らなかった・・。もう工事始めちゃっている・・。

営業所の隣に保育園があるんだけど、営業できるの?
VIPルームを作りたいけれど、鍵とかは付けて良いのかな?狭い部屋だけど平気かな?

カウンターチェアを購入したけれど、高さなんか関係ないよね?
飲食店の許可申請は自分でやるから警察関係の手続きからお願いしたいんだけど平気かな?

店舗に照明の調光器がついているけれど、一番暗くしてもそれなりに明るいから平気かな?
営業しようとしている場所が許可取れる場所なのか不安・・。調査だけでもお願いできないかな?
個人で社交飲食店の許可を取得しているけれど、法人化して、許可は引き継げるのかしら?
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接待行為とは

  • 談笑・お酌等
    特定少数の客の近くに侍り、継続して、談笑の相手となったり、酒等の飲食物を提供したりする行為。
  • ショー等
    特定少数の客に対して、専らその客の用に供している客室又は客室内の区画された場所において、ショー、歌舞音曲等を見せ、又は聴かせる行為。
  • 歌唱等
    特定少数の客と一緒に歌ったり、歌うことを勧奨する行為
  • ダンス
    特定の客の相手となって客にダンスをさせる行為。
  • 遊戯等
    特定少数の客と共に、遊戯、ゲーム、競技等を行う行為。
  • その他
    客と身体を密着させたり、手を握る等客の身体に接触する行為。
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風俗営業 構造基準(キャバクラ等)

  • 客室の床面積は、和風の客室に係るものにあっては一室の床面積を9.5㎡以上とし、その他のものにあっては一室の床面積を16.5㎡以上とすること。ただし、客室の数が一室のみである場合は、この限りでない。
  • 客室の内部が当該営業所の外部から容易に見通すことができないものであること。
  • 客室の内部に見通しを妨げる設備を設けないこと。
  • 善良の風俗又は清浄な風俗環境を害するおそれのある写真、広告物、装飾その他の設備を設けないこと。
  • 客室の出入口に施錠の設備を設けないこと。ただし、営業所外に直接通ずる客室の出入口については、この限りでない。
  • 営業所内の照度が5ルクス以下とならないように維持されるため必要な構造又は設備を有すること。
  • 騒音又は振動の数値が基準値以内に維持されるため必要な構造又は設備を有すること。
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LINEにて、お気軽にご相談・ご予約承っております。

取扱業務
・風俗営業許可申請

キャバクラ・スナック・ショーパブ(1号営業)
マージャン店(4号営業)
アミューズメントbar(5号営業)
深夜酒類提供飲食店営業
デリヘル営業
・建設業許可申請
・建設キャリアアップシステム(CCUS)登録代行

・自動車の登録
車庫証明の申請
・貨物軽自動車運送事業

・遺言書作成サポート(遺言書文案の起案)
法定相続情報一覧図の作成

上記に記載のない許認可申請も承っておりますのでお気軽にご相談ください。
※添付のQRコードから友達登録をお願いいたします。
※LINE予約では氏名・営業所予定住所・相談内容をご記入の上ご連絡くださいませ。

ごあいさつ

はじめまして。
行政書士和樹事務所 代表の市川 和樹です。
私は行政書士として、主に風営法に関する業務を行っております。風営法とは、風俗営業や性風俗関連特殊営業などの規制と業務の適正化を目的とした法律です。

風営法の適用範囲は広く、麻雀店やパチンコ店、キャバクラやホストクラブなども含まれます。

私は風営法に関する豊富な知識と経験を持ち、お客様のニーズに応じて、許可申請や書類作成、相談業務などを行っております。

私は、風営法に関する専門家として、お客様のお役に立てることは勿論、相談しやすい、話しやすい、頼んで良かった行政書士!を理念としております。

警察官と話しをするのは苦手なお客様や、始めようとしている営業形態が、風俗営業に該当するのか、それとも深夜酒類提供飲食店営業に該当するのかが不明確なお客様、ナイトビジネスを始めたいけれど、店舗が見つからない、何から始めて良いか分からないお客様は是非、当事務所までお気軽にご相談くださいませ。

弊所は許可を取得して終了。ではなく、その後の事業者様の事業のサポートを行っております。


登録 日本行政書士会連合会
埼玉県行政書士会会員
埼玉県行政書士会大宮支部会員
登録番号 第20132405号


<お気軽にご相談ください>
TEL 048-876-9324 
【受付時間】09:00〜19:00 【定休日】土、日、祝祭日
※メールやLINEでのご相談は19:00以降でも承っております。

よくあるご質問

Q
仕事柄、夜間(20時位~)しか打ち合わせ等できないのですが対応していただけますか?
A
お客様のご予定に合わせますので夜間も対応しております。
Q
自分の行いたい営業がどの種類の許可が必要かわからない。
A
お客様が行いたい営業や営業の方法等をヒアリングさせていただき、許可が必要な営業か、または深夜酒類提供飲食店の届出が必要かを検討させていただき、最適な方法をご提案いたします。
Q
書類は自分で作るけど、図面作成だけお願いすることはできますか。
A
勿論、対応しております。
Q
見積金額以上の金額を請求されないか不安です。
A
お見積りさせていただいた金額以上の金額をご請求することはありませんのでご安心ください。
Q
ここをクリックして表示したいテキストを入力してください。
A
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ご依頼の流れ

順序1
お電話やメール、LINE
お電話やメール、LINE又はお問い合わせフォームに必要事項を記載し、お問い合わせください。
※メール又はLINEの場合には夜間等でもお時間を気にせずお問い合わせが可能となっております。
※メールやLINEでのお問い合わせの場合にはご返信までにお時間を頂く場合があります。
順序2
お打ち合わせ
実際にお会いし、ご相談内容を詳しく聞かせていただきます。
ご納得いくまでご相談ください。
順序3
お見積り・ご契約
ご相談内容に沿ってお見積りさせていただきます。
お見積りにご納得していただいたら、契約書の作成、委任状へのご署名をお願いいたします。
順序4
書類作成・許可申請・届出
弊所ではご契約後、迅速に手続きを進めてまいります。
1日も早く許可取得ができるよう尽力いたします。
順序5
許可取得後のサポート
弊所は、許可を取得して終了。ではなく、許可取得後の変更やご相談等にも応じており、許可取得後もサポートさせていただきます。
メリット
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お問い合わせ

お問い合わせは、お電話(TEL 048-876-9324)、メール(kazu091729@gmail.com)、LINE(上記に添付しているQRコードから友達登録をお願いします。)にてお問い合わせいただくか、下記のお問い合わせフォームにご記入いただきご連絡ください。
フォームから送信された内容はマイページの「フォーム」ボタンから確認できます。
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利用規約・プライバシーポリシーをお読みの上、同意して送信して下さい。

事務所概要

事務所名
行政書士和樹事務所
所在地 〒337-0016
埼玉県さいたま市見沼区東門前390-12
TEL 048-876-9324
Mobile 080-7084-9324
最寄駅
東武野田線七里駅より徒歩15分
営業時間
09:00〜19:00
設立
2020年11月
代表行政書士
市川 和樹
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